病気やケガで働けず、収入が止まってしまった

体調不良、ケガ、うつ状態など、働けない理由はさまざまです。収入が止まると、家賃や生活費の支払いが続けられなくなります。一時的な支援(傷病手当など)を受けたうえで、それでも生活が苦しい場合は生活保護の相談も選択肢のひとつです。

働けない状態が続くとき

病気やケガの治療期間中は、会社を休む・退職するなど、収入が大幅に減ることがあります。傷病手当金や雇用保険の給付がある場合もありますが、それだけでは生活費が足りないケースも珍しくありません。 「いつか復帰できる」と思いながら、気づけば数ヶ月経過——そうした方も、生活保護の相談対象になることがあります。

メンタルの不調について

うつ状態、適応障害、パニック障害など、メンタルの不調で働けない方も多く相談されています。精神疾患も、生活保護の申請理由として認められる場合があります。 診断書や通院の記録があると、申請の際の説明材料になります。なくても、まず相談から始められます。

医療費の支援

生活保護を受けると、医療費の自己負担が原則ゼロ(または少額)になります。通院や服薬を続けながら、生活の基盤を整えることができます。 住居が確保できれば、治療に専念しやすい環境も整います。保証人不要の物件をご紹介し、申請手続きもサポートします。

一人で役所に行くのが不安な方へ

体調面の理由で、一人での外出や役所への訪問が負担に感じる方もいます。当サービスでは、福祉事務所への同行サポートを行っています。 書類の準備から窓口での説明まで、スタッフがそばにいます。まずはLINEで、今の状態をお聞かせください。

まずは無料相談から

状況をお聞きしたうえで、次のステップをご案内します。

お電話 070-3222-1426(10:00〜19:00)

よくある質問

Q. 精神疾患でも生活保護を申請できますか?

働けない状態が続く場合、申請できる可能性があります。診断書があると説明しやすくなりますが、なくても相談できます。

Q. 治療中でも申請できますか?

はい。生活保護を受けながら治療を続ける方も多くいます。医療費の負担も軽減されます。

Q. 退職後すぐに申請できますか?

退職後、収入が生活費に足りなくなった段階で相談できます。失業給付など他の給付との関係も含め、事務所が判断します。

Q. 役所への同行は本当に無料ですか?

はい、相談から同行サポートまで完全無料です。

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